【①配偶者控除が受けられるのは、103万円以内】
まずは「扶養の範囲内」で働くということを確認しましょう。
税金でいう「扶養」とはご主人の税金を計算する時に配偶者控除を受けれるかどうかということ。
つまり、ご主人の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額に抑えながら働くということです。
この配偶者控除を受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下のときです。つまり、主婦のパートを年間103万円以下のお給料におさえておけば、ご主人の税金は配偶者控除を受けることができ、税額が増えないということです。
ちなみに103万円というのは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足したもの。
配偶者の仕事がパートなどでなく自営などの事業の場合。給与所得者控除はありませんので、基礎控除の38万円のみとなります。つまり、配偶者(主婦)が自営業など給与所得者でない場合は、年収38万円以下でないと配偶者控除が受けられません。